会則
第一章 名称並びに連絡先
第一条 名称
本会は『伊勢高校合唱部OB会』と称する
第二条 代表連絡先
本会の代表連絡先は、本会の会長宛とする。会長の住所、電話番号、メールアド
レス等の諸連絡先については、本会会員名簿にて別記これを定める。
第二章 目的
第三条 目的
本会は下記条項を目的とする
1.伊勢高校合唱部の発展に寄与する
2.会員の相互理解と親睦を図る
第四条 事業
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.現役合唱部の援助(技術指導の援助、臨時費用の援助など)
2.合唱を通じてのOBの交流
3.その目的の達成に必要な事項(会報の発行、名簿作成等)
第三章 会員
第五条 会員
原則として、伊勢高校合唱部卒部生をもって会員とする。
会員は、本会会員名簿に登録される。
第六条 退会・除名
以下のいずれかの場合にあたると役員会が認めた場合、会員は会員資格を失い、
名簿より抹消される。
1.自主的に退会を望む場合
2.長期間にわたる会費滞納者
3.長期間にわたる音信不通者
第七条 会費
本会の会費は、年会費制とし、「一口五百円、二口以上」とする。
本会員は原則として、会費の納入の要請があったときは、速やかにこれを納入し
なければならない。また、会費の納入方法は原則として銀行振込とするが、新年
会時に次年度分を支払うこともできる。
第四章 役員
第八条 役員構成
本会に下記の役員を置く。
会長 一名 副会長 一名
会計 二名 書記 三名 ホームページ係 一名
第八条 役員の選任
前条役員は原則として総会において会員中からこれを選任する。
第九条 役員の任期・兼任
本会役員の任期は原則として一年とする。複数の役員の兼任は原則としてこれを
認めない。
第十条 会長
会長は、本会を代表して事業を掌握し監督する責務を負う。また、会長は役員会、
総会を召集する。
第十一条 副会長
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長が本会を代表する。
第十二条 会計
会計は会計事務を行い、会員からの会費の徴収義務と、年一回の会計報告を行う
責務を負う。
第十三条 書記
書記は、本会の総会、役員会で議事録を記録し、これを管理する。また、会員名
簿の管理、会報の作成と発行を行う。
第十四条 ホームページ係
ホームページ係は本会のホームページを作成、管理し、情報の公開と会員の意見
交換の円滑化に努める。また、本会メーリングリストを管理する。
第五章 役員会
第十五条 役員会
役員会は、第八条に挙げる役員をもってこれを構成し、本会の通常意志決定機関
として機能する。役員会は下記の事項を行うほか、本会の実務を執行する。
1.総会の召集
2.予算編成
3.事業計画
4.細則の制定
5.総会において議決された委任事項および緊急事項の執行
6.会報の作成、発行
7.本会の資産管理および運用
8.その他緊急事項の決定
また、役員会の議事進行については、会長もしくは会長の指名を受けた役員がこ
れを行うことができる。
第六章 総会
第十六条 総会
総会は本会の最高意志決定機関であり、定期総会、臨時総会がある。
総会の議事は会長もしくは会長の指名を受けた役員がこれを進行する。
定期総会は原則として毎年3月中にこれを開催する。臨時総会は以下の場合に召
集される。
1.役員会が必要と認めた場合
2.会員から役員会に対して臨時総会召集の要求があり、且つ役員がそれを必要
事項と認めた場合
第十七条 総会の公示
役員会は、総会の行われる一週間前までに、総会の開催日時、場所、議題、議長
を会員に対して公示しなければならない。
第十八条 委任
会員は、やむを得ぬ理由で総会に参加できないときは、総会開催までに委任状を
議長に提出すれば、議決権を得ることができる。この場合、委任者の議決権は受
任者に委ねられる。受任者は総会に出席する会員からこれを選ぶことができる。
委任状の書式は巻末の付録を参考にすること。
第十九条 総会の議決事項
総会は以下の事項を決議する。
1.本会則の施行規則および本会諸規則の制定、変更並びに廃止
2.事業の報告
3.予算の議決および決算の承認
4.役員の選定
5.その他役員会が必要と認めた事項
第二十条 総会の議決方法
出席会員の議決権の過半数の同意を得てこれを議決し、賛否同数の場合は議長が
これを決定することができる。
第七章 資産および会計
第二十一条 資産
本会の資産とは下記の事項を指す
1.会費
2.寄付金
3.事業から生ずる収益
4.その他収入
第二十二条 資産の管理運用
本会の資産運用は会計を中心とした役員会がこれを行い、会長がこれを監査する。
第二十三条 経費
本会の経費については第二十一条の項目のものでこれを充当する。
第二十四条 会計年度
本会の会計年度は原則として毎年三月一日に始まり、翌年二月末日に終わる。
第二十五条 予算・会計報告
会計は予算案、決算報告を作成し、総会でこれを提出、報告しなければならない。
第八章 名簿・会報
第二十六条 会報
役員会は会報を発行し、名簿に記載された会員住所宛にこれを送付できる。会報
の作成作業には書記があたる。
第二十七条 名簿
本会の会員名簿の管理には書記があたる。会員は、名簿の掲載事項に変更、追加事
項の生じたときは速やかにこれを書記宛に報告しなければならない。
第二十八条 名簿の閲覧
会員は、名簿の閲覧する必要が生じた場合は、書記にこれを請求することができ
る。書記は、会員の閲覧希望理由などを吟味した上で、これを交付できる。
第九章 会則
第二十九条 会則の改正
本会則の改正には、原則として総会において出席者の過半数の議決を必要とする。
同数の場合は議長の判断による。
第十章 補足
第三十条 本会則の施行
本新会則は、2004年4月1日より施行される。